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東京高等裁判所 平成12年(ネ)232号 判決

控訴人(原告) X1

控訴人(原告) X2

右両名訴訟代理人弁護士 塚原英治

同 近藤博徳

同 東澤靖

被控訴人(被告) 野村證券株式会社

右代表者代表取締役 A

右訴訟代理人弁護士 山田尚

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は、控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。

2  被控訴人は、控訴人X1に対して原判決認容額のほか六三七万八五〇〇円、控訴人X2に対して原判決認容額のほか五四五万八五〇〇円及びこれらに対する平成一一年四月二九日から支払済みに至るまで年五分の各金員を支払え。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

4  右2項につき仮執行の宣言

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二事案の概要

事案の概要は、次のとおり補正するほか原判決の「事実及び理由」欄の第二の控訴人ら関係部分と同じであるから、これをここに引用する。

原判決五頁一行目の「右訴訟の遂行に要した費用及び弁護士報酬相当額」を「訴訟遂行の必要費用の範囲内及び弁護士報酬額の範囲内の各相当額」に、同五行目の「(以下『原告B』という。)」を「(以下、原判決において『原告B』とあるのは『一審相原告B』と読み替えるものとする。)」にそれぞれ改め、同一〇頁九行目の「、原告Bは」から同一〇行目の「に対して」までを削り、同一一行目の「右各弁護士は」を「控訴人ら及び一審相原告Bの各弁護士は」に、同一一頁一行目の「提起遂行」を「提起追行」に、同三行目の「原告ら」を「控訴人ら及び一審相原告B」に、同一三頁一行目の「平成一一年六月三〇日までに分割金四五〇万円を支払った。」を「平成一一年一二月二七日までに分割金四五〇万円の二回分を支払った(甲三六)。」にそれぞれ改め、同一七頁二行目の「、原告Bは」から同六行目の「支払を、」までを削る。

第三当裁判所の判断

一  弁護士報酬について

1  商法二六八条ノ二第一項によれば、株主代表訴訟を提起した株主が勝訴した場合において弁護士に報酬を支払うべきときは、株主は会社に対し、その報酬額の範囲内において相当なる額の支払を請求することができると定められている。株主代表訴訟制度は、会社がその取締役の違法行為により損害を受けた場合に、会社がその損害賠償請求訴訟等の措置をとらないとき、株主に会社の損害賠償請求権を債権者代位権の行使として認めたものでなく、また、株主が会社に対し損害賠償請求権を行使することを強制したり、取締役の違法行為の監督、是正することを目的として会社を代表する機関となって権限を行使することを認めたものでもなく、会社の損害は究極的には株主の利益を損なうものであるので、株主権から派生する株主の利益保護のための共益権的な固有権限として、株主の最終的な社団的利益を保全するため、代表訴訟を提起する権限を認めたものである。したがって、株主代表訴訟の提起、追行について株主と会社との間に法定委任関係や委任契約の擬制が成立するものではなく、株主とその代表訴訟を受任した弁護士との委任契約及び報酬等契約がそのまま会社との関係で直接、間接に効力を生ずるものではないが、株主代表訴訟の結果、会社に生じていた損害が回復されたときは、株主代表訴訟の提起、追行は、第一次的には会社に利益をもたらし、会社のために事務管理としての側面もあるので、会社は、代表訴訟の提起、追行のために要した訴訟費用以外の費用、弁護士報酬等のうち客観的に有益費と認められる範囲のものを株主に償還すべき義務(民法七〇二条)を負う余地がある。商法二六八条ノ二の規定は、右のような事務管理に基づく有益費償還責任を会社に負わせ、このことにより株主代表訴訟の提起を容易ならしめ、その制度の実効性を保障しようとしたものであると解される。このような商法二六八条ノ二の規定の趣旨に照らせば、右「株主が勝訴した場合」の中には、株主と取締役らの間に訴訟上の和解が成立し、右取締役らが会社に対して損害賠償金を支払う旨を約束した場合も含まれると解するのが相当である。

2  そこで、まず本件各事件を提起した控訴人らが、各訴訟代理人弁護士に対して支払うことを約束した報酬額について検討するに、〈証拠省略〉及び弁論の全趣旨によれば、控訴人X1及び同X2は、委任契約の際、それぞれ東澤弁護士及び塚原弁護士に対し第二東京弁護士会報酬会規に基づく標準着手金及び標準報酬金(消費税別)の支払を、それぞれ約したことが認められ、控訴人らと一審相原告Bが平成一〇年一二月二四日ころ被控訴人に対し、本件各事件の弁護士報酬相当額として合計三一七一万円(控訴人X1について一二一七万円、控訴人X2(Cの分も含む)及び一審相原告Bについてそれぞれ九七七万円)を請求することに合意したことは前記第二の二9のとおりである。

3  しかし、控訴人らは商法二六八条ノ二第一項に基づいて、控訴人らが各訴訟代理人に対して支払を約束し又は各訴訟代理人から支払を請求された報酬の全額を被控訴人に対して請求することができるわけではなく、被控訴人に対して支払を請求できる額は、前示のとおり右弁護士報酬額の範囲内で相当と認められる額に限られる。そして、右相当額については、個別具体的な訴訟において、その請求額、当事者の数、事案の内容(難易度)、弁護士の手数の繁簡(口頭弁論期日の回数、提出した訴訟資料の内容、証拠調べの内容、和解交渉の経緯、事件の終了に至るまでの期間等)、提訴前に採った措置、訴訟の結果会社が得た利益などの諸般の事情を考慮して、弁護士がする訴訟追行の対価として相当な額であるかどうかという観点から客観的に判断すべきである。

以上を前提として、控訴人らが被控訴人に対して請求することができる弁護士報酬の相当額について検討するに、〈証拠省略〉、公知の事実及び弁論の全趣旨によれば、本件各事件の経緯について以下の事実が認められる。

(一)(1) 平成九年三月六日、当時被控訴人の代表取締役副社長の地位にあったDは記者会見を開き、当時被控訴人の取締役常務の地位にあったE及び同Fがいわゆる総会屋に対して、平成五年ころから五回にわたり花替えの手法により約七〇〇〇万円の利益を供与した事実があった旨を発表し、そのころ各大手新聞等は、右事実を報道した。

(2) 同年五月一四日、E及びFは、総会屋に対し花替えの方法で約四九〇〇万円の利益を供与して商法(利益供与)及び証券取引法(損失補てん)に違反した疑いで逮捕され、そのころ各大手新聞等は、右事実と併せて、右取締役らが右被疑事実を大筋で認める供述をしていることを報道した。

(3) 同年三月ころまで被控訴人の代表取締役社長の地位にあったGも、同年五月三〇日、Fらの総会屋に対する約三八〇〇万円の右利益供与の事実について事前に了承していたとの疑いで逮捕され、そのころ各大手新聞等は、右事実と併せて、Gが右被疑事実を大筋で認める供述をしていることを報道した。

(4) 同年六月一九日、G、E及びFは、共謀して総会屋に対し三億二〇〇〇万円を現金で交付したとの疑いで再逮捕され、各大手新聞等は、右事実と併せて、Gらが右被疑事実を大筋で認める供述をしていることを報道した。

(二) 控訴人X1について(第一及び第二事件)

(1) 第一事件は、平成九年五月二日提訴され、二回の口頭弁論期日を経た後、平成一〇年二月二四日からは裁判所の和解勧告に基づいて合計七回の和解期日を重ね、同年一〇月二七日本件和解成立により終了した。

(2) 右事件の概要は前提事実3(一)及び(二)記載のとおりであるところ、被控訴人取締役ら四名のうちHを除く三名は、第一回口頭弁論期日(平成九年七月一〇日)において請求棄却を求める旨の答弁書を提出しただけで請求原因に対する認否を留保し、その後も本件和解成立時まで請求原因事実を明らかには争わなかった。

一方、被控訴人取締役ら四名のうちHは、平成九年七月一〇日、訴状記載の請求原因の重要な部分の主張自体が失当であること、仮に右主張自体が大幅に補充ないし変更されたとしても請求原因事実を立証できる見込みは極めて低いことを理由に、右事件に係る訴えは控訴人らの悪意に出でたるものであると主張して、東京地方裁判所に対し、商法二六七条五項に基づき担保提供命令を申し立てた(平成九年(モ)第七七六八号)。右申立てに対しては控訴人側がその必要性を全面的に争い、和解勧告時までに右申立事件に関して合計五回の期日が開かれた。

また控訴人X1は、第一回口頭弁論期日前の平成九年五月六日、東京地方裁判所に対し被控訴人の取締役会議事録閲覧及び謄写の許可を申し立て(平成九年(ヒ)第八九号)たが、被申請人である被控訴人が右議事録の閲覧及び謄写の必要性はない旨主張し、右申立てを争ったため、右申立事件に関して合計一〇回の期日が開かれた。なお、控訴人X1は、その後被控訴人との間で閲覧及び謄写する議事録の範囲について合意が成立したため、平成一〇年一月二七日、右申立てを取り下げた。

以上のほか、控訴人X1は第一回口頭弁論期日前の平成九年七月七日、被控訴人取締役らの総会屋に対する利益供与の事実を立証するため、被控訴人に対する文書送付嘱託命令及び株式会社第一勧業銀行に対する調査嘱託命令を申し立てたが、採用決定はされなかった。

(3) 東澤弁護士が右事件の提訴ないし遂行のために作成して裁判所に提出した資料は、訴状、準備書面、文書送付嘱託申立書、調査嘱託申立書、取締役会議事録閲覧及び謄写許可の申立書、同準備書面それぞれ一通ずつ並びにHの担保提供命令申立てに対する答弁書及び同準備書面二通である。

(4) 第二事件は、平成九年七月三一日に提訴され、二回の口頭弁論期日を経た上で、平成一〇年二月二四日からは裁判所の和解勧告に基づいて合計七回の和解期日を重ね(第一事件と同一の日時に指定され、並行して実施された)、同年一〇月二七日第一事件に併合された上、本件和解成立により終了した。

右事件の概要は前提事実3(一)及び(三)記載のとおりであるところ、被控訴人取締役ら二名は、第一回口頭弁論期日(平成九年九月一八日)において請求棄却を求める旨の答弁書を提出しただけで請求原因に対する認否を留保し、その後も本件和解成立時まで請求原因事実を明らかには争わなかった。

東澤弁護士が右事件の提訴ないし遂行のために作成して裁判所に提出した資料は、訴状のみである。

(三) 控訴人X2について(第三事件)

(1) 第三事件は、第一及び第二事件提訴後の平成九年八月七日に提訴され、第一回口頭弁論期日(平成九年一〇月三〇日)以降は控訴人側と被控訴人取締役ら側それぞれに別の期日が指定され、受訴裁判所との事実上の協議期日(控訴人側については合計六回)が行われるとともに、合計四回の和解期日(第一事件と同一の日時)が指定され、平成一〇年一〇月二七日第一事件に併合された上、本件和解成立により終了した。

(2) 第三事件の概要は前提事実4記載のとおりであるところ、被控訴人取締役ら六名は、平成九年一〇月二八日、訴状記載の請求原因の重要な部分について主張自体が失当であること、仮に主張自体が大幅に補充ないし変更されたとしても請求原因事実を立証できる見込みは極めて低いことを理由に、右事件に係る訴えは控訴人らの悪意に出でたるものであると主張して、担保提供命令を申し立てた(平成九年(モ)第一二二七九号)が、右申立ては右(1)のとおりの訴訟経過の後、本件和解成立時に取り下げられた。

(3) 塚原弁護士が、右事件の提訴ないし遂行のために作成して裁判所に提出した資料は、訴状、上申書(同一の違法行為について、個別の株主による複数の株主代表訴訟が提起された場合の扱いに関する意見書)、準備書面、調査嘱託申立書それぞれ一通ずつである。

(四) ちなみに、平成九年当時施行されていた第二東京弁護士会報酬会規及び日本弁護士連合会の報酬等基準規程(以下併せて「弁護士報酬基準」という)には、次のとおり定められている。

(1) 弁護士報酬は、法律相談料、鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする(三条一項)。

(2) 着手金は事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいい、報酬金は同様の事件について、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう(三条二項)。

(3) 着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する(一三条)。

(4) 右の経済的利益の額は、特に定めのない限り、次のとおり算定する(一四条)。

(一号) 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)

(二号) 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額

(三号) 継続的給付債権 債権総額の一〇分の七

(5) 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで減額しなければならない(一五条一項)。

(6) 訴訟事件の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り、経済的利益を基準として、それぞれ次表のとおり算定する(一七条一項)。

三〇〇万円以下の部分 着手金八パーセント、報酬金一六パーセント

三〇〇万円を超え三〇〇〇万円以下の部分 着手金五パーセント、報酬金一〇パーセント

三〇〇〇万円を超え三億円以下の部分 着手金三パーセント、報酬金六パーセント

三億円を超える部分 着手金二パーセント、報酬金四パーセント

(7) 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、三〇パーセントの範囲内で増減額することができる(一七条二項)。

4  以上のとおりであり、控訴人らは各自が個別に本件各事件を提訴したものであるが、その主張の内容となる違法行為の大部分は重複しており、実際の審理の大部分が事実上並行して実施された共通の手続の中で進められたこと、控訴人らは本件和解成立後、被控訴人が得た経済的利益を基準として算出される弁護士報酬額(三一七一万円)をあらかじめ控訴人ら内部で配分するとともに、控訴人らがまとまって右報酬額を被控訴人に請求したことが認められ、右各事実に照らせば、本件各事件については株主たる控訴人らの人数、訴訟代理人弁護士の人数及び訴訟の数にかかわらず、一人の株主が一人の弁護士に委任して一つの訴訟を提訴した場合の弁護士報酬の額を、控訴人ら三者が被控訴人に対して請求し得る相当な弁護士報酬の総額とするのが相当である。

そして、前記認定事実によれば、本件各事件に関しては各弁護士が請求原因事実を特定して訴状を提出した後、被控訴人からの担保提供命令の申立てに対して反論したり、被控訴人取締役会議事録閲覧及び謄写の申立てをしたり、更には和解交渉に臨んだりするなどの訴訟活動を行っているものの、第二ないし第五事件においては請求原因とされている本件利益供与や損失補てんの事実の存否、被控訴人取締役ら六名による違法行為の有無などについて本格的な主張・立証等の訴訟活動が開始される以前に、また第一事件においても請求原因の内容についての主張整理や証拠調べが実施されないうちに、わずか一、二回の口頭弁論期日の後、早期に和解期日が指定され、本件各事件は提訴後約一年ないし一年六月で本件和解の成立により終了したものであること、その主たる原因は当時既に利益供与の疑いで逮捕されるなどしていた被控訴人取締役ら(本件各事件は第一事件を除きいずれもG、E及びFの逮捕後に提訴された)が提訴を受けた当初から基本姿勢として請求原因事実を争う訴訟方針を採ることなく、早期に和解に応じたことにあると認められること、一方、本件各事件の結果、被控訴人は債権額にして総額三億八〇〇〇万円の損害を回復していること、右金額を基準として前記3(四)の弁護士報酬基準に形式的に従って算定した場合の標準着手金及び報酬金は合計二九八四万七七二九円となること(ただし、三億八〇〇〇万円のうち分割払が予定されている一億八〇〇〇万円については、同基準一四条二号を適用して、将来の債権としてその債権額からライプニッツ方式による半年毎四〇回の二・五パーセントの中間利息を控除した額をもって経済的利益とみるべきであるから、これを計算すると、一億一二九六万二一五〇円となる《四五〇万円×二五・一〇二七》。)等一切の事情を考慮すると、控訴人ら三者が被控訴人に対して請求し得る本件各事件の相当な弁護士報酬の総額は、本訴請求に係る報酬額の範囲内で合計一六〇〇万円と認めるのが相当である。

そして、右の内訳については、控訴人らが既に合意している被控訴人に対する請求配分額の割合や各訴訟代理人の訴訟活動の内容及び程度に照らして、控訴人X1が六四〇万円、控訴人X2が四八〇万円、一審相原告Bが四八〇万円と認めるのが合理的である。

したがって、控訴人らの請求はそれぞれ右の限度で理由があるが、これを超える部分は理由がなく失当である。

二  費用について(控訴人X1及び同X2)

1  前記各認定事実、〈証拠省略〉及び弁論の全趣旨によれば、控訴人X1は第一及び第二事件に関して内容証明郵便料六七六〇円、商業登記簿謄本及び有価証券報告書の調査費用合計一万六五五一円、取締役会議事録閲覧及び謄写許可申立て(取下により終了)の印紙代六〇〇円及び同郵券三八四〇円の合計二万七七五一円を支出したこと、控訴人X2は第三事件に関して内容証明郵便料一七二〇円、有価証券報告書の調査費用一四七〇円、弁護士会照会請求の費用二万四六三〇円及び刑事記録の謄写費用九六〇〇円の合計三万七四二〇円を支出したことが認められる。

2  右認定事実によれば、控訴人X1及び控訴人X2が支出し、本訴において請求している費用はいずれも第一ないし第三事件を行うために必要な費用にして訴訟費用にあらざるものであると認められ、その全部について被控訴人に負担させることが相当であると認められるから、右に関する控訴人らの請求は理由がある。

三  結論

以上によれば、控訴人らの本件請求は、被控訴人に対して、控訴人X1については六四二万七七五一円及びこれに対する平成一一年四月二九日から、控訴人X2については四八三万七四二〇円及びこれに対する右同日からそれぞれ支払済みに至るまで年五分の金員の支払をそれぞれ求める限度で理由があり、その限度でこれを認容すべきであり、その余は失当であるから棄却すべきである。

よって、これと同旨の原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鬼頭季郎 裁判官 慶田康男 裁判官廣田民生は転補のため、署名押印することができない。裁判長裁判官 鬼頭季郎)

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